トモエそろばんMI協会発足にあたって

藤本トモエ

トモエ算盤株式会社はあと数年で創業100年を迎えます。私の父、藤本勇治が算盤職人として創業し、そろばん製造の近代化を図りました。30数年前、父亡き後私がトモエそろばんのバトンを引き継ぎました。
右も左も分からなかった新米社長の誕生でしたが、社員、お客様に助けられ、ここまで続けてくることが出来ました。
丁度私が引き継いだ時はそろばんの売り上げが減少し、世間では「このコンピュータ時代にそろばんなんか」という風潮でした。それでも家業であり、社員を抱える新米社長としては投げ出すわけにはいきません。そこで、私がそろばんの持つ可能性、意義について見聞を広げているなかで、自分でも教えてみようという気持ちになりました。昔、高校の教壇に立っていた自分が蘇ってきたのです。
さて、モニター教室から始まり、正式にトモエMIアカデミーという教室を立ち上げるまでに海外のそろばん研修会への参加、海外のそろばん教室の視察、アメリカ、イギリスなどの算数教育の展示会参加の中で自分なりのそろばんの在り方が見えて参りました。そして、それらを一人でも多くの方に分かち合い、この21世紀に根ざしたそろばん教育を伝承させて行くという目的でこの協会を立ち上げることとしたのです。
加えて、私にとっては忘れられないのが、2000年にハーバード大学教授ハワードガードナーとの出会いでした。今まで縁のなかったにもかかわらず、ハーバード大学の夏季講習会への参加を通して、ガードナー教授のMI理論の奥深さに触れることが出来ました。またそれは自分の子育てを豊かにまた子どもの可能性を信じることに繋がり、ぜひこの理論を日本の多くの保護者の方、教育に携わる方々に知ってもらいたいという気持ちが強くなりました。
そろばんとMI、この二つの両輪をこの協会を通して伝承して参りたいと思います。何卒みなさまのお力をお借りし、この協会の益々の発展を願うばかりでございます。よろしくお願いいたします。

一般社団法人 トモエそろばんMI協会
代表理事 藤本トモエ

所在地

一般社団法人 トモエそろばんMI協会



地図ページを開く

役員一覧

代表理事藤本トモエトモエ算盤㈱ 代表取締役社長
理事武藤 佳恭慶應義塾大学環境情報学部教授
理事澤口 俊之武蔵野学院大学国際コミニュケーション学部教授 人間性脳科学研究所所長
理事石渡 圭子日本MI研究会代表
元横浜国立大学国際社会研究院准教授
理事井田 良中央大学大学院 法務研究科教授
理事中島 隆信慶應義塾大学商学部教授
理事西 和彦須磨学園学園長
理事永谷 嘉孝株式会社永谷園ホールディングス
理事藤本 芳江トモエ算盤株式会社 取締役
理事藤本 洋平株式会社ギブバッカーズ代表取締役
監事河野 剛トモエ算盤㈱ マネージャー
監事三木佐知子トモエ算盤㈱

定款

一般社団法人トモエそろばんMI協会 定款第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人トモエそろばんMI協会と称し、英文では Tomoe Soroban MI Association と表示する。(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。(目的)
第3条 当法人は、マルティプルインテリジェンス理論に基づき、日本の伝統文化であるそろばん教育の啓蒙と伝承を通して理数教育の一翼を担う事を目的とし、その目的に資するために次の事業を行う。
(1)国内外の民間資格の認定事業
(2)各種検定事業の実施
(3)国内外の民間資格の付与を受けた者の活動支援
(4)国内外の各種講座、講演会、セミナー、その他イベントの企画、開催及び運営
(5)国内外の各種講座、講演会、セミナー、教育機関等への講師の派遣
(6)国内外の各種サービスの提供、仲介及び斡旋
(7)国内外の各種商品の企画、製造、販売及び輸出入
(8)国内外のコンサルティング事業
(9)国内外の書籍、雑誌、その他の情報媒体の企画、執筆、編集及び出版
(10)国内外の著作権、その他知的財産権の管理
(11)海外におけるそろばん教育のサポート事業
(12)前各号に掲げる他、当法人の目的を達成するために必要な一切の事業(広告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。第2章 社 員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、社員の議決権の3分の2以上の同意を得るものとする。(社員の資格喪失)
第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡又は解散し、若しくは失跡宣告を受けたとき。

 

(退社)
第7条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

第3章 社員総会
(社員総会)
第9条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第10条 社員総会の招集は、理事の過半数をもってこれを決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)
第11条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 次に掲げる事項の決議は、社員総会の決議を必要とする。
(イ)定款の変更
(ロ)解散
(ハ)事業の一部の譲渡
3 次に掲げる事項の決議は、あらかじめ理事会における理事総数(理事現在数)の3分の2以上の決議を必要とし、社員総会の決議を必要とする。
(イ)収支予算(事業計画を含む)
(ロ)決算
(ハ)合併、事業の全部の譲渡

(議決権)
第12条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第14条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員等
(役員の設置等)
第15条 当法人に、次の役員を置く。
理事の定数は6名以上、監事の定数は、2名以上とする
2 理事のうち、1名を代表理事とする。

(理事の資格)
第16条 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と次の各号に掲げる関係のある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1以下でなければならない。
(1)当該理事の配偶者
(2)当該理事の3親等以内の親族
(3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者
(4)当該理事の使用人
(5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産に
よって生計を維持しているもの
(6)前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の
親族
(選任)
第17条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 監事には、理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びその法人の
職員が含まれてはならない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係を
有しない。

(理事の職務権限)
第18条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事会はその決議をもって、代表理事以外の理事の中から、業務を執行する理事を定めることができる。

(監事の職務権限)
第19条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第22条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
2 理事及び監事には、その地位にあることのみに基づき給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項((給与所得))に規定する「給与等」をいう。以下同じ。)を支給しない。

(取引の制限)
第23条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第5章 理事会
(構成)
第24条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第25条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(4)重要な財産の処分及び譲受け
(5)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く。)その他
新たな義務の負担及び権利の放棄

(招集)
第26条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件をみたしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
3 贈与当に係る財産が贈与等をした者又はその者の親族が法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第15号((定義))に規定する役員(以下「会社役員」という。)となっている会社の株式又は出資である場合には、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を得ることを必要とする。

(議事録)
第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 計算
(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。

第7章 基金、残余財産の処分等
(基金の拠出)
第30条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(残余財産の処分等)
第31条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議により、公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 附則
(最初の事業年度)
第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年9月30日までとする。

(設立時の役員)
第33条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時理事   藤本トモヱ、武藤佳恭、澤口俊之、石渡圭子、井田 良
設立時監事   河野 剛
設立時代表理事 東京都新宿区若葉一丁目10番地
藤本トモヱ

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第34条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員   東京都新宿区若葉一丁目10番地
藤本トモヱ
設立時社員   東京都新宿区若葉一丁目10番地
トモヱ算盤株式会社

(主たる事務所の所在場所)
第35条 当法人の成立後の主たる事務所の所在場所は、次のとおりである。
成立後の主たる事務所の所在場所 東京都新宿区若葉一丁目10番地

以上、一般社団法人トモエそろばんMI協会 設立のため、設立時社員 藤本トモヱ 及び トモヱ算盤株式会社 の定款作成代理人である 司法書士法人トリニティグループ は、電磁的記録である本定款作成し、これに電子署名をする。

平成26年10月29日

設立時社員  藤本トモヱ
設立時社員  トモヱ算盤株式会社
代表取締役 藤本トモヱ

定款作成代理人   東京都港区新橋一丁目18番19号
キムラヤ大塚ビル8階
司法書士法人トリニティグループ
代表社員  磨和寛

まずはお電話で、お気軽にお問い合わせください。03-5269-8181受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]